医療費控除とは、
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、
前年の1月1日〜12月31日中に支払った医療費がある場合は、
所定の計算した金額を医療費控除として、
所得金額から差し引く(=税の軽減がされる)ことができます。
国税庁のHP『医療費控除を受けられる方へ』より
スマホからも簡単に登録できるようになりましたね。
源泉徴収票もスマホで写真を撮って送ればいいだけととても簡単に。
医療費控除の明細書の書き方なども詳しく掲載されております。
当院は国家資格の医療従事者ですので、
当院での治療費は医療費控除の対象です。
当院では、
年間の当院での医療費をまとめて
領収書の発行サービスを行っております。
領収書のご入用は、
来院時か公式LINEからご連絡ください。
いくつか、医療費控除について
まとめてみました。
参考になれば幸いです。
医療費控除は、
確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。
本人以外にも、生計を同一にする家族の分も
まとめて申告することが可能です。
所得税は累進課税ですので、
家族の中で一番所得の高い人が
家族全員分の医療費控除を申告すれば、
税負担をより大きく軽減することができます。
いまさら発見されたおととしの病院の領収書。
まだ捨てないでくださいね。
おととしの医療費控除も受けられるかもしれません。
所得税の還付を受けるため、
5年間はさかのぼって確定申告できます。
還付を受けるために必要なものは、
その年の源泉徴収票と、
還付の原因となる控除を証明する書類です。
医療費控除なら医療費の領収書、
生命保険料控除や地震保険料控除なら控除証明書などです。
源泉徴収票は紛失しているなら、
職場にお願いして再発行してもらうなどしましょう。
また、確定申告書の作成は、
国税局の「確定申告書等作成コーナー」がオススメ。
所得税は改正もたくさんありますので、
5年前といっても計算や確定申告書の様式が異なっている場合が
しばしばあります。
確定申告書等作成コーナーなら、
当時の計算方法で確定申告書が作成できますし、
計算方法も当時のものが反映されているので便利です。
ちょうどさかのぼれる5年前の分まで
作成メニューが準備されています。
所得税の計算はよく分からなくても、
言われた通りに入力していけば還付額を計算してくれます。
さかのぼりの申告ができると言っても、
一度その年分の確定申告書を提出しているとちょっと事情が変わってきます。
医療費控除は受けていたけれど、
追加の領収書が出てきた場合などがこれに該当します。
この場合は、「更正の請求」という手続きをとることになります。
更正の請求とは簡単にいうと、
確定申告書に書いた金額が過大だったため、
正しい金額に修正するための手続きです。
書類も確定申告書ではなく、
更正の請求書というものを使います。
この更正の請求書もさきほどの確定申告書等作成コーナーで作成できます。
一度確定申告書を出していると別の手続きになるということは認識しておきましょう。
お住まいの地域の税務署に相談しましょう。
『税務署 + 地域名』で検索しますと
地元の税務署が見つかります。
岐阜北税務署の確定申告会場:マーサ21 4階
岐阜南税務署の確定申告会場:ぱるるプラザGIFU(JR岐阜駅隣接)
株式会社日本健康経営 岐阜統括代理店
一般社団法人 日本健康経営ビジネス協議会
岐阜リージョナルエージェント
Afro Japan 合同会社
500-8367 岐阜県岐阜市宇佐南2-11-5 SaMメディック内
Tel/058-216-4177